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農業信用保証保険制度の仕組み

創設

 農業信用保証保険法(昭和36年法律第204号)に基づき昭和36年に創設されました。

目的

農業信用保証保険法(昭和36年法律第204号)(第1条 目的)
 この法律は、農業近代化資金その他農業の経営に必要な資金の融通を円滑にするため、農業協同組合その他の融資を行う機関の農業者等に対する貸付けについてその債務を保証することを主たる業務とする農業信用基金協会の制度及びその保証等につき独立行政法人農林漁業信用基金が行う農業信用保険の制度を確立し、もって農業の生産性の向上を図り、農業経営の改善に資することを目的とする。

栃木県農業信用基金協会定款(第1条 目的)
 この協会は、農業信用保証保険法(昭和36年法律第204号。以下「法」という。)に基づき、農業協同組合その他の融資を行う機関の農業者等に対する貸付けについてその債務を保証することにより、農業者等がその経営を近代化するために必要な資金その他農業者等が必要とする資金の融通を円滑にし、もって農業の生産性の向上を図り、農業経営の改善に資することを目的とする。

制度の仕組み

制度の仕組み

(2016-02-15 ・ 42KB)

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