債務保証制度を利用できる方
JAの組合員又は基金協会の会員になっている農業者等(※)
※ 農業者等とは、農業を営む者及び農業に従事するもので、個人、法人、任意団体のいずれであっても該当します。
保証することができる資金
(1) 農業近代化資金等、国の制度資金
(2) 栃木県、市町村制度資金
(3) 農業関連資金、農業関連ローン
(4) 住宅ローン、マイカーローン等生活関連ローン
(2) 栃木県、市町村制度資金
(3) 農業関連資金、農業関連ローン
(4) 住宅ローン、マイカーローン等生活関連ローン
取扱融資機関
(1) 栃木県内の農業協同組合(県下10JA)
(2) 栃木県内に本店又は支店を置く銀行、信用金庫、信用協同組合(※1、※2)
※1 農業協同組合以外は一部取扱のできない融資機関がございますのでお問い合わせ下さい。
※2 農業協同組合以外の融資機関が扱える資金は上記「保証することができる資金」のうち(1)~ (3)の資金のみとなります。